教室を選ぶポイント

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犬のしつけ教室の店舗案内をみていると、訓練登録番号とか保管登録番号などを目にすることがあります。しつけ教室を選ぶときには、参考になるポイントです。

犬のしつけ教室を開業するのは大変

犬のしつけ教室を開業するには、都道府県知事か政令市長に環境省の定める第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。

第一種動物取扱業には、訓練・保管・販売・貸出しなどがあります。

犬のしつけ教室に必要な登録

犬のしつけ教室を開業するには、「訓練」の登録をする必要があります。

犬の幼稚園など施設でのしつけ教室だけでなく、出張しつけ専門にも必要な登録です。

「訓練登録番号○○市登録第0xx-1xx号」のような記載がホームページにあれば、しつけ教室に必要な登録が済んでいることになります。丁寧なホームページでは登録年月日と有効期限年月日も書かれています。運転免許のように更新制なので、5年ごとの更新が必要です。

ペットホテルやトリミングに必要な登録

最近ではしつけ教室だけでなく、ペットホテルやトリミングを併設している店舗も見かけます。

これらの店舗では、「保管」の登録をする必要があります。

登録の確認方法

法律では公衆の出入りする目立つ場所に、標識を掲示もしくは名札形式(識別章)で掲示することとなっています。厳密にいえば、ホームページなどの広告媒体にも標識を掲示する義務があります。

標識には次の項目が書かれています。

  • 氏名又は名称
  • 事業所の所在地
  • 第一種動物取扱業の種別
  • 登録番号
  • 登録年月日及び登録の有効期間の末日
  • 責任者の氏名

第一種動物取扱業者は一部の自治体ではホームページで公開していますから、「大阪市 第一種動物取扱業」などのキーワードで探すことができます。

まとめ

「犬が好き」だけでは始められない犬のしつけ教室。

第一種動物取扱業の登録をするには専門知識があることを証明する書類を提出したり、行政が主催する研修を年一回受講するなど厳しい規則があります。

犬のしつけ教室のホームページを見ていると、連絡先が携帯電話の番号しか書かれていないこともよくあります。

万一トラブルが発生した際に連絡がつかなくなるなどの被害に遭わないとも限りませんから、本当に登録をしている教室なのかをしっかりと確認してから依頼するようにしましょう。

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